朝霞市の条例「朝霞市財政調整基金条例」(昭和52年3月31日条例第8号) 全8条のうち4番目

朝霞市財政調整基金条例 第4条(管理)

条文

基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

市の例規集の文言のままです(昭和52年3月31日施行の条文)。

この条例の目的

年度間の財源の調整を図り、本市財政の健全な運営に資するため、朝霞市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

朝霞市財政調整基金条例の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(設置)
  2. 第2条(積立て)
  3. 第3条(歳計剰余金の編入)
  4. 第4条(管理)
  5. 第5条(運用益金の処理)
  6. 第6条(繰替運用)
  7. 第7条(処分)
  8. 第8条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市財政調整基金条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)