朝霞市の条例「朝霞市財政調整基金条例」(昭和52年3月31日条例第8号) 全8条のうち7番目
朝霞市財政調整基金条例 第7条(処分)
条文
基金は、年度間に財源の不均衡を生じその財源を調整するとき、その他必要やむを得ない理由による経費に充てるときは、その全部又は一部を処分することができる。
市の例規集の文言のままです(昭和52年3月31日施行の条文)。
この条例の目的
年度間の財源の調整を図り、本市財政の健全な運営に資するため、朝霞市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市財政調整基金条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)