朝霞市財政調整基金条例
昭和52年3月31日に定められた朝霞市の条例です(条例第8号)。いまの条文は昭和52年3月31日施行のものです。全8条あります。市の例規集では「財産」に分類されています。
この条例が定めていること(第1条・設置)
年度間の財源の調整を図り、本市財政の健全な運営に資するため、朝霞市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
条文の見出し
条文
(設置)
第1条 年度間の財源の調整を図り、本市財政の健全な運営に資するため、朝霞市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算をもってこれを定める。
(歳計剰余金の編入)
第3条 各年度において決算上剰余金を生じたときは、当該剰余金の全部又は一部を基金に編入することができる。この場合において、編入する金額は、市長がこれを定める。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 基金は、年度間に財源の不均衡を生じその財源を調整するとき、その他必要やむを得ない理由による経費に充てるときは、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市財政調整基金条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)