朝霞市ふるさと応援基金条例施行規則
令和3年12月21日に定められた朝霞市の規則です(規則第33号)。いまの条文は令和8年8月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全6条あります。この規則は朝霞市ふるさと応援基金条例の細かい決まりです。市の例規集では「財産」に分類されています。
この規則が定めていること(第1条・趣旨)
この規則は、朝霞市ふるさと応援基金条例(令和3年朝霞市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この規則は、朝霞市ふるさと応援基金条例(令和3年朝霞市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(事業の種類)
第3条 条例第1条の事業は、次のとおりとする。
(1) 災害対策・防犯に関する事業
(2) 福祉・こども・健康に関する事業
(3) 教育・文化に関する事業
(4) 環境・市民生活・コミュニティに関する事業
(5) 都市基盤・産業振興に関する事業
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(寄附金台帳の整備)
第4条 市長は、寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳(別記様式)を整備するものとする。
(運用状況の公表)
第5条 市長は、寄附金の受入れ及び使途の概要について毎年公表するものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年6月26日規則第23号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市ふるさと応援基金条例施行規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)