朝霞市みどりのまちづくり基金条例施行規則
平成27年3月27日に定められた朝霞市の規則です(規則第9号)。いまの条文は平成30年4月4日施行のものです。これまでに1回改正されています。全5条あります。この規則は朝霞市みどりのまちづくり基金条例の細かい決まりです。市の例規集では「財産」に分類されています。
この規則が定めていること(第1条・趣旨)
この規則は、朝霞市みどりのまちづくり基金条例(平成14年朝霞市条例第19号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、朝霞市みどりのまちづくり基金(以下「基金」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この規則は、朝霞市みどりのまちづくり基金条例(平成14年朝霞市条例第19号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、朝霞市みどりのまちづくり基金(以下「基金」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(積立て)
第2条 基金は、市若しくはその他機関からの拠出金又は寄附金をもって積み立てるものとする。
2 基金の受入れは、随時行うものとする。
(寄附金の申込み)
第3条 寄附金の申込みは、朝霞市みどりのまちづくり基金寄附金申込書(様式第1号)による。
2 市長は、寄附金を受け入れたときは、朝霞市みどりのまちづくり基金寄附金受領書(様式第2号)を発行するとともに、朝霞市みどりのまちづくり基金寄附者名簿(様式第3号)に所定の事項を記入するものとする。
(使途)
第4条 基金は、次に掲げる事業に使用するものとする。
(1) 緑地の取得事業
(2) 緑地として植栽を予定する用地の取得事業
(3) 市民等による生物多様性の保全に資する緑化事業
(4) 市民等による良好な景観の形成に資する事業
(5) 前各号に掲げるもののほか、基金設置目的を達成するために必要な事業
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成30年4月4日規則第16号)」です。
同じ分野の規則
出典:朝霞市例規集「朝霞市みどりのまちづくり基金条例施行規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)