朝霞市の規則「朝霞市ふるさと応援基金条例施行規則」(令和3年12月21日規則第33号) 全6条のうち3番目
朝霞市ふるさと応援基金条例施行規則 第3条(事業の種類)
条文
条例第1条の事業は、次のとおりとする。
(1) 災害対策・防犯に関する事業
(2) 福祉・こども・健康に関する事業
(3) 教育・文化に関する事業
(4) 環境・市民生活・コミュニティに関する事業
(5) 都市基盤・産業振興に関する事業
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
市の例規集の文言のままです(令和8年8月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市ふるさと応援基金条例(令和3年朝霞市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
全6条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市ふるさと応援基金条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)