朝霞市の規則「朝霞市ふるさと応援基金条例施行規則」(令和3年12月21日規則第33号) 全6条のうち3番目

朝霞市ふるさと応援基金条例施行規則 第3条(事業の種類)

条文

条例第1条の事業は、次のとおりとする。

 (1) 災害対策・防犯に関する事業

 (2) 福祉・こども・健康に関する事業

 (3) 教育・文化に関する事業

 (4) 環境・市民生活・コミュニティに関する事業

 (5) 都市基盤・産業振興に関する事業

 (6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

市の例規集の文言のままです(令和8年8月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この規則の目的

この規則は、朝霞市ふるさと応援基金条例(令和3年朝霞市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市ふるさと応援基金条例施行規則の全文と見出し

全6条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(事業の種類)
  4. 第4条(寄附金台帳の整備)
  5. 第5条(運用状況の公表)
  6. 第6条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市ふるさと応援基金条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)