朝霞市の規則「朝霞市ふるさと応援基金条例施行規則」(令和3年12月21日規則第33号) 全6条のうち4番目
朝霞市ふるさと応援基金条例施行規則 第4条(寄附金台帳の整備)
条文
市長は、寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳(別記様式)を整備するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和8年8月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、朝霞市ふるさと応援基金条例(令和3年朝霞市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
全6条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(定義)
- 第3条(事業の種類)
- 第4条(寄附金台帳の整備)
- 第5条(運用状況の公表)
- 第6条(委任)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市ふるさと応援基金条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)