朝霞市の条例「朝霞市福祉基金条例」(昭和51年3月29日条例第9号) 全6条のうち1番目

朝霞市福祉基金条例 第1条(設置)

条文

福祉資金(以下「資金」という。)の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、福祉資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

市の例規集の文言のままです(平成15年1月1日施行の条文)。

この条例の目的

福祉資金(以下「資金」という。)の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、福祉資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

朝霞市福祉基金条例の全文と見出し

全6条の見出し
  1. 第1条(設置)
  2. 第2条(基金の額)
  3. 第3条(管理)
  4. 第4条(運用益金の処理)
  5. 第5条(繰替運用)
  6. 第6条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市福祉基金条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)