朝霞市の条例「朝霞市福祉基金条例」(昭和51年3月29日条例第9号) 全6条のうち5番目
朝霞市福祉基金条例 第5条(繰替運用)
条文
市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
市の例規集の文言のままです(平成15年1月1日施行の条文)。
この条例の目的
福祉資金(以下「資金」という。)の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、福祉資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
全6条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市福祉基金条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)