朝霞市福祉基金条例

昭和51年3月29日に定められた朝霞市の条例です(条例第9号)。いまの条文は平成15年1月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全6条あります。市の例規集では「財産」に分類されています。

この条例が定めていること(第1条・設置)

福祉資金(以下「資金」という。)の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、福祉資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

条文の見出し

  1. 第1条 設置
  2. 第2条 基金の額
  3. 第3条 管理
  4. 第4条 運用益金の処理
  5. 第5条 繰替運用
  6. 第6条 委任

条文

(設置)

第1条 福祉資金(以下「資金」という。)の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、福祉資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、500万円とする。

2 市長は、必要があるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積み立てることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立て額相当額が増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により運用しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成14年条例第34号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市福祉基金条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)