朝霞市の条例「朝霞市土地開発基金条例」(昭和44年10月1日条例第30号) 全8条のうち5番目

朝霞市土地開発基金条例 第5条(繰替運用)

条文

市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

市の例規集の文言のままです(令和6年3月25日施行の条文)。

この条例の目的

公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、朝霞市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

朝霞市土地開発基金条例の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(設置)
  2. 第2条(基金の額)
  3. 第3条(運用)
  4. 第4条(管理)
  5. 第5条(繰替運用)
  6. 第6条(運用益金の整理)
  7. 第7条(処分)
  8. 第8条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市土地開発基金条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)