朝霞市土地開発基金条例

昭和44年10月1日に定められた朝霞市の条例です(条例第30号)。いまの条文は令和6年3月25日施行のものです。これまでに2回改正されています。全8条あります。市の例規集では「財産」に分類されています。

この条例が定めていること(第1条・設置)

公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、朝霞市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

条文の見出し

  1. 第1条 設置
  2. 第2条 基金の額
  3. 第3条 運用
  4. 第4条 管理
  5. 第5条 繰替運用
  6. 第6条 運用益金の整理
  7. 第7条 処分
  8. 第8条 委任

条文

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、朝霞市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は1万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立て額相当額増加するものとする。

(運用)

第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の整理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(処分)

第7条 市長は、財政上特に必要があると認めるときは、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、基金の目的を妨げない範囲内において、基金に属する現金の一部を処分することができる。

2 前項の規定による処分が行われたときは、基金の額は、その処分額に相当する額が減少するものとする。

(委任)

第8条 この条例の定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、市長が定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和6年3月25日条例第14号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市土地開発基金条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)