朝霞市の条例「朝霞市土地開発基金条例」(昭和44年10月1日条例第30号) 全8条のうち8番目
朝霞市土地開発基金条例 第8条(委任)
条文
この条例の定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、市長が定める。
市の例規集の文言のままです(令和6年3月25日施行の条文)。
この条例の目的
公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、朝霞市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市土地開発基金条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)