朝霞市の規則「朝霞市公有財産規則」(平成17年1月11日規則第1号) 全44条のうち22番目
朝霞市公有財産規則 第22条(使用許可の基準)
条文
法第238条の4第7項の規定により行政財産の使用の許可をすることができる場合は、次の各号のいずれかに該当するときに限るものとする。
(1) 国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため使用するとき。
(2) 市の指導監督を受け、市の事務、事業を補佐又は代行する事務、事業の用に供するため使用するとき。
(3) 運輸、電気、水道、ガス事業その他公益事業の用に供するため使用させるとき。
(4) 職員の福利厚生又は当該行政財産を利用する者のため、食堂、売店等の厚生施設を設けるとき。
(5) 隣接する土地の所有者又は使用者がその土地を利用するため、使用させることがやむを得ないと認められるとき。
(6) 災害その他緊急事態の発生により応急施設として短期間使用させるとき。
(7) 公の学術調査研究、公の施策等の普及宣伝その他公共の目的のために行われる講演会、研究会等の用途に短期間使用させるとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が公益上やむを得ないと認めるとき。
市の例規集の文言のままです(令和6年3月29日施行の条文)。
この規則の目的
市の公有財産の取得、管理及び処分に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
全44条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(定義)
- 第3条(事務の総合調整)
- 第4条(公有財産の所管)
- 第5条(取得前の措置)
- 第6条(取得時の検査)
- 第7条(登記又は登録)
- 第8条(代金の支払)
- 第9条(注意義務)
- 第10条(土地の境界標)
- 第11条(公有財産の得喪変更の報告)
- 第12条(行政財産の用途廃止等に伴う普通財産の引継ぎ)
- 第13条(所管換)
- 第14条(異なる会計間の所管換等)
- 第15条(借用不動産の管理)
- 第16条(公有財産台帳の整備)
- 第17条(財産台帳)
- 第18条(財産台帳の価格)
- 第19条(財産台帳価格の改定)
- 第20条(端数計算)
- 第21条(行政財産の貸付け又は私権の設定)
- 第22条(使用許可の基準)
- 第23条(使用許可の期間)
- 第24条(使用許可の申請)
- 第25条(使用許可の決定)
- 第26条(使用許可書の交付等)
- 第27条(使用許可の取消)
- 第28条(光熱水費等の負担)
- 第29条(教育財産の使用許可等)
- 第30条(普通財産の貸付け)
- 第31条(貸付期間)
- 第32条(貸付料の納付方法)
- 第33条(督促及び延滞金)
- 第34条(用途指定の貸付け)
- 第35条(測量実費の徴収)
- 第36条(貸付け以外の方法による普通財産の使用)
- 第37条(売払い等の申込み及び契約)
- 第38条(売払価格等)
- 第39条(売払代金等の納付)
- 第40条(保証人)
- 第41条(売払代金等の督促及び延滞金)
- 第42条(用途指定の売払い)
- 第43条(公有財産の現在高報告)
- 第44条(価格又は料金の決定)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市公有財産規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)