朝霞市の規則「朝霞市物品規則」(平成17年12月26日規則第45号) 全27条のうち15番目

朝霞市物品規則 第15条

条文

物品出納員は、前条に規定する備品が次の各号のいずれかに該当するときは、不用の決定をするものとする。

 (1) 市において不用となったもの

 (2) 修繕しても使用に耐えないもの

 (3) 修繕することが不利と認められるもの

2 物品出納員は、不用の決定をしたときは、当該物品管理者に備品の処分を指示しなければならない。

市の例規集の文言のままです(令和3年3月29日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ規則の定義の条で決められている意味です。

処分
物品の本来の用途を廃し、廃棄又は売却若しくは他の用途に転用し、所有することをいう。(第2条)

この条が引いている条

この規則の目的

市の物品に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

朝霞市物品規則の全文と見出し

全27条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(物品の管理事務に関する指導統括)
  4. 第4条(年度区分)
  5. 第5条(物品の分類)
  6. 第6条(物品出納員等の設置)
  7. 第7条
  8. 第8条
  9. 第9条(物品出納員等の任命)
  10. 第10条(物品の寄託)
  11. 第11条(備品の管理)
  12. 第12条(備品の返納)
  13. 第13条(備品の所管換)
  14. 第14条(備品の不用及び処分の決定)
  15. 第15条
  16. 第16条(備品の廃棄又は売払い)
  17. 第17条(物品の譲与又は譲渡)
  18. 第18条(物品の交換)
  19. 第19条(物品の貸付け)
  20. 第20条(物品の貸付けの条件)
  21. 第21条(物品の貸付けの手続)
  22. 第22条(物品の寄附の受納)
  23. 第23条(検査)
  24. 第24条(重要物品の報告)
  25. 第25条(亡失又は損傷等の報告)
  26. 第26条(占有動産の管理等)
  27. 第27条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市物品規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)