朝霞市物品規則

平成17年12月26日に定められた朝霞市の規則です(規則第45号)。いまの条文は令和3年3月29日施行のものです。これまでに6回改正されています。全27条あります。市の例規集では「財産」に分類されています。

この規則が定めていること(第1条・趣旨)

市の物品に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 物品の管理事務に関する指導統括
  4. 第4条 年度区分
  5. 第5条 物品の分類
  6. 第6条 物品出納員等の設置
  7. 第7条
  8. 第8条
  9. 第9条 物品出納員等の任命
  10. 第10条 物品の寄託
  11. 第11条 備品の管理
  12. 第12条 備品の返納
  13. 第13条 備品の所管換
  14. 第14条 備品の不用及び処分の決定
  15. 第15条
  16. 第16条 備品の廃棄又は売払い
  17. 第17条 物品の譲与又は譲渡
  18. 第18条 物品の交換
  19. 第19条 物品の貸付け
  20. 第20条 物品の貸付けの条件
  21. 第21条 物品の貸付けの手続
  22. 第22条 物品の寄附の受納
  23. 第23条 検査
  24. 第24条 重要物品の報告
  25. 第25条 亡失又は損傷等の報告
  26. 第26条 占有動産の管理等
  27. 第27条 委任

条文

(趣旨)この条のページ

第1条 市の物品に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)この条のページ

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 (1) 課所 朝霞市事務分掌規則(平成26年朝霞市規則第3号)に規定する課及び室、内間木支所、朝霞台出張所、朝霞駅前出張所、コミュニティセンター、議会事務局議会総務課、出納室、朝霞市教育委員会事務局組織規則(平成18年朝霞市教育委員会規則第10号)に規定する課、中央公民館、図書館、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、公平委員会並びに農業委員会事務局をいう。

 (2) 課長 前号に規定する課所の長をいう。

 (3) 使用者 1人の職員が専ら使用する物品については、その職員をいい、2人以上の職員が使用する物品については、これらの職員のうち上席の職員をいう。

 (4) 処分 物品の本来の用途を廃し、廃棄又は売却若しくは他の用途に転用し、所有することをいう。

 (5) 所管換 課所の間において物品の所管を移すことをいう。

(物品の管理事務に関する指導統括)この条のページ

第3条 物品の管理事務に関する指導統括は、会計管理者が行う。

(年度区分)この条のページ

第4条 物品の出納は、会計年度をもって区分しなければならない。

2 物品の出納の年度区分は、その出納を執行した日の属する年度とする。

(物品の分類)この条のページ

第5条 物品の分類は、次に掲げるとおりとする。

 (1) 備品(品質又は形状を変えることなく長期間継続して使用に耐えるもの)

 (2) 消耗品(使用により消耗されるもの、損傷しやすいもの及び長期間の保存に耐えないもの)

 (3) 材料品(工事工作等のため使用するもの)

(物品出納員等の設置)この条のページ

第6条 財産管理課に物品出納員を置き、会計管理者は、その権限に属する事務のうち物品の出納及び保管に関する事務を委任する。

2 前項に規定する物品出納員は、財産管理課長をもって充てる。

この条のページ

第7条 課所に物品取扱員を置き、物品出納員は、その権限に属する事務のうち所管に属する物品の出納及び保管に関する事務を委任する。

2 前項に規定する物品取扱員は、課長が指定した者とする。

この条のページ

第8条 課所に物品管理者を置き、出納通知に関する事務を委任する。

2 物品管理者は、その所管に属する物品の使用状況等を把握し管理しなければならない。

3 第1項に規定する物品管理者は、課長をもって充てる。

(物品出納員等の任命)この条のページ

第9条 物品出納員、物品取扱員及び物品管理者(以下「物品出納員等」という。)の職にある者は、別に辞令を用いることなく、その間、物品出納員等を任命されたものとみなす。

2 物品出納員及び物品管理者が事故等により、その事務を処理することができないときは、朝霞市事務決裁規程(平成11年朝霞市規程第3号)その他これに相当する規則等の規定により、物品出納員及び物品管理者に充てる者にある職員の代決権限を有する職員を当該物品出納員及び物品管理者とみなし、その事務を行わせるものとする。

3 市長の事務部局以外の職員が物品取扱員及び物品管理者に任命されたときは、当該期間中当該職員は、市長の事務部局の職員に併任されたものとみなす。

(物品の寄託)この条のページ

第10条 物品の保管上特に必要があると認めるときは、寄託することができる。

(備品の管理)この条のページ

第11条 物品管理者は、備品を受け入れたときは、次に掲げる事項を記載した書面により物品出納員に通知しなければならない。

 (1) 受入年月日

 (2) 品名及び数量

 (3) 相手方の住所及び氏名

 (4) 理由

2 備品は、ラベルを貼付して管理しなければならない。ただし、ラベルを貼付することが適当でない備品については、この限りでない。

3 備品は、備品台帳を備え、管理しなければならない。

4 学校備品、閲覧用の図書類等物品出納員が認める備品の管理は、この規則に規定する以外の方法によることができる。

(備品の返納)この条のページ

第12条 備品の使用者は、備品を使用する必要がなくなったとき、又は使用に耐えなくなったときは、物品取扱員に返納しなければならない。

2 前項の規定により返納された備品について、使用する必要がなくなり他課において使用できる備品があるときは、物品出納員に報告し、及び返納するものとする。

(備品の所管換)この条のページ

第13条 物品管理者は、備品の使用上必要があるときは、他の物品管理者と協議の上、所管換をすることができる。

2 前項の規定により備品の所管換をしようとするときは、物品管理者は、次に掲げる事項を記載した書面により物品出納員に通知しなければならない。

 (1) 所管換の年月日

 (2) 品名及び数量

 (3) 所管換の相手方

 (4) 理由

(備品の不用及び処分の決定)この条のページ

第14条 物品取扱員は、保管する備品について、他課において使用できない備品又は使用に耐えなくなった備品があるときは、次に掲げる事項を記載した書面により物品出納員に通知しなければならない。

 (1) 品名及び数量

 (2) 理由

 (3) 処分の方法

 (4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める事項

この条のページ

第15条 物品出納員は、前条に規定する備品が次の各号のいずれかに該当するときは、不用の決定をするものとする。

 (1) 市において不用となったもの

 (2) 修繕しても使用に耐えないもの

 (3) 修繕することが不利と認められるもの

2 物品出納員は、不用の決定をしたときは、当該物品管理者に備品の処分を指示しなければならない。

(備品の廃棄又は売払い)この条のページ

第16条 物品管理者は、前条の規定により備品の廃棄又は売払いの決定がされたときは、適宜とりまとめ廃棄又は売払いをしなければならない。

(物品の譲与又は譲渡)この条のページ

第17条 物品管理者は、物品を譲与又は譲渡しようとするときは、次に掲げる事項について決裁を受けなければならない。

 (1) 品名及び数量

 (2) 相手方の住所及び氏名

 (3) 理由

 (4) 時価より低い価格で譲渡しようとするときは、その理由

 (5) 代金の納付の方法及び時期

 (6) 予定価格

 (7) 予算額及び収入科目

 (8) 用途を指定して譲与しようとするときは、その用途及びその用途に供しなければならない期間

 (9) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(物品の交換)この条のページ

第18条 物品管理者は、物品を交換しようとするときは、次に掲げる事項について決裁を受けなければならない。

 (1) 取得及び提供しようとする物品の名称及び数量

 (2) 相手方の住所及び氏名

 (3) 理由

 (4) 交換差金があるときは、その額並びに納付又は支払の方法及び時期

 (5) 交換の期日

 (6) 予算額及び収入科目又は経費の支出科目

 (7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(物品の貸付け)この条のページ

第19条 物品は、貸付けを目的とするものを除くほか、貸し付けてはならない。ただし、事務に支障を及ぼさない限度において物品管理者が特に認めたときは、この限りでない。

2 物品を貸し付ける場合は、市所有の物品である旨のラベルをその物品に貼付しなければならない。

3 第1項ただし書の規定により物品を貸し付ける場合の期間は、特別な理由のない限り、1月を超えることができない。

(物品の貸付けの条件)この条のページ

第20条 物品の貸付けに当たっては、別に定めるものを除くほか、次に掲げる事項を貸付けの条件とする。

 (1) 物品の引取り、維持、修繕及び返納に要する費用は、借り受ける者の負担とすること。

 (2) 転貸しないこと。

 (3) 貸付けの目的以外の用途に使用しないこと。

 (4) 貸付けの期間満了の日までに指定された場所に返納すること。

 (5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(物品の貸付けの手続)この条のページ

第21条 物品管理者は、物品の貸付けをしようとするときは、次に掲げる事項について決裁を受けなければならない。

 (1) 品名及び数量

 (2) 相手方の住所及び氏名

 (3) 理由

 (4) 貸付けの期間

 (5) 貸付料の額及び算定の根拠

 (6) 貸付料の納付の方法及び時期

 (7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(物品の寄附の受納)この条のページ

第22条 物品管理者は、物品の寄附を受けようとするときは、次に掲げる事項について決裁を受けなければならない。

 (1) 品名及び数量

 (2) 見積価格

 (3) 寄附をしようとする者の住所及び氏名

 (4) 寄附の条件

 (5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(検査)この条のページ

第23条 物品出納員等は、保管及び管理の状況について、毎年度定期又は随時に検査をしなければならない。

(重要物品の報告)この条のページ

第24条 物品管理者は、所管に属する重要物品(取得価格が50万円以上の備品をいう。)の会計年度末における現在高等の状況について、翌年の5月31日までに会計管理者に報告しなければならない。

(亡失又は損傷等の報告)この条のページ

第25条 物品出納員等又は物品の使用者は、その保管、管理又は使用している物品に亡失、損傷その他の事故が生じたときは、事故の状況について書面により総務部長に報告しなければならない。

(占有動産の管理等)この条のページ

第26条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第170条の5に規定する占有動産に係る保管及び管理の事務については、この規則の例による。

(委任)この条のページ

第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年3月29日規則第8号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市物品規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)