朝霞市の規則「朝霞市物品規則」(平成17年12月26日規則第45号) 全27条のうち2番目
朝霞市物品規則 第2条(定義)
条文
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 課所 朝霞市事務分掌規則(平成26年朝霞市規則第3号)に規定する課及び室、内間木支所、朝霞台出張所、朝霞駅前出張所、コミュニティセンター、議会事務局議会総務課、出納室、朝霞市教育委員会事務局組織規則(平成18年朝霞市教育委員会規則第10号)に規定する課、中央公民館、図書館、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、公平委員会並びに農業委員会事務局をいう。
(2) 課長 前号に規定する課所の長をいう。
(3) 使用者 1人の職員が専ら使用する物品については、その職員をいい、2人以上の職員が使用する物品については、これらの職員のうち上席の職員をいう。
(4) 処分 物品の本来の用途を廃し、廃棄又は売却若しくは他の用途に転用し、所有することをいう。
(5) 所管換 課所の間において物品の所管を移すことをいう。
市の例規集の文言のままです(令和3年3月29日施行の条文)。
この規則の目的
市の物品に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
全27条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(定義)
- 第3条(物品の管理事務に関する指導統括)
- 第4条(年度区分)
- 第5条(物品の分類)
- 第6条(物品出納員等の設置)
- 第7条
- 第8条
- 第9条(物品出納員等の任命)
- 第10条(物品の寄託)
- 第11条(備品の管理)
- 第12条(備品の返納)
- 第13条(備品の所管換)
- 第14条(備品の不用及び処分の決定)
- 第15条
- 第16条(備品の廃棄又は売払い)
- 第17条(物品の譲与又は譲渡)
- 第18条(物品の交換)
- 第19条(物品の貸付け)
- 第20条(物品の貸付けの条件)
- 第21条(物品の貸付けの手続)
- 第22条(物品の寄附の受納)
- 第23条(検査)
- 第24条(重要物品の報告)
- 第25条(亡失又は損傷等の報告)
- 第26条(占有動産の管理等)
- 第27条(委任)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市物品規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)