朝霞市の規程「朝霞市教育委員会文書規程」(平成3年4月1日教育委員会規程第2号) 全4条のうち2番目

朝霞市教育委員会文書規程 第2条(文書記号)

条文

文書には、次に掲げる文字及び番号(以下「文書記号」という。)を記入しなければならない。ただし、契約文書、賞状その他文書記号を付すことが適当でないと認められる文書については、この限りでない。

 (1) 朝霞市教育委員会の一部の文字「朝教委」

 (2) 別表に規定する主務課等の名称の一部の文字

 (3) 収受文書に基づく起案文書にあっては「収」、収受文書に基づかない起案文書にあっては「発」の文字

 (4) 当該文書が登録されている文書管理台帳等の文書番号

2 前項第4号の文書番号は、毎年4月1日から翌年3月31日までの一連番号とする。

市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。

この規程の目的

この規程は、朝霞市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)及び教育機関の文書の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

朝霞市教育委員会文書規程の全文と見出し

全4条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(文書記号)
  3. 第3条(帳票等の様式)
  4. 第4条(この規程に定めがない事項)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市教育委員会文書規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)