朝霞市の規程「朝霞市教育委員会文書規程」(平成3年4月1日教育委員会規程第2号) 全4条のうち3番目
朝霞市教育委員会文書規程 第3条(帳票等の様式)
条文
文書の取扱いに必要な帳票等は、次のとおりとする。
(1) 起案用紙(様式第1号)
(2) 収受印(様式第2号)
市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。
この規程の目的
この規程は、朝霞市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)及び教育機関の文書の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
全4条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(文書記号)
- 第3条(帳票等の様式)
- 第4条(この規程に定めがない事項)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市教育委員会文書規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)