朝霞市教育委員会文書規程

平成3年4月1日に定められた朝霞市の規程です(教育委員会規程第2号)。いまの条文は令和7年4月1日施行のものです。これまでに14回改正されています。全4条あります。市の例規集では「教育>教育委員会」に分類されています。

この規程が定めていること(第1条・趣旨)

この規程は、朝霞市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)及び教育機関の文書の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 文書記号
  3. 第3条 帳票等の様式
  4. 第4条 この規程に定めがない事項

別表(別表(第2条関係))

条文

(趣旨)

第1条 この規程は、朝霞市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)及び教育機関の文書の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(文書記号)

第2条 文書には、次に掲げる文字及び番号(以下「文書記号」という。)を記入しなければならない。ただし、契約文書、賞状その他文書記号を付すことが適当でないと認められる文書については、この限りでない。

 (1) 朝霞市教育委員会の一部の文字「朝教委」

 (2) 別表に規定する主務課等の名称の一部の文字

 (3) 収受文書に基づく起案文書にあっては「収」、収受文書に基づかない起案文書にあっては「発」の文字

 (4) 当該文書が登録されている文書管理台帳等の文書番号

2 前項第4号の文書番号は、毎年4月1日から翌年3月31日までの一連番号とする。

(帳票等の様式)

第3条 文書の取扱いに必要な帳票等は、次のとおりとする。

 (1) 起案用紙(様式第1号)

 (2) 収受印(様式第2号)

(この規程に定めがない事項)

第4条 事務局及び教育機関の文書の取扱いに関し、この規程に定めがない事項については、朝霞市文書規程(平成21年朝霞市規程第2号)の例による。

別表

別表(第2条関係)

課等の名称文字
教育総務課総
教育管理課管
教育指導課指
学校給食課給
生涯学習・スポーツ課生ス
文化財課文
中央公民館中公
南朝霞公民館南公
北朝霞公民館北公
東朝霞公民館東公
内間木公民館内公
西朝霞公民館西公
図書館図
図書館北朝霞分館図北

様式第1号(第3条関係)

様式第2号(第3条関係)

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和7年3月31日教委規程第1号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市教育委員会文書規程」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)