朝霞市の規程「朝霞市教育委員会公印規程」(平成3年4月1日教育委員会規程第1号) 全9条のうち2番目
朝霞市教育委員会公印規程 第2条(公印の名称等)
条文
公印の名称、形式、寸法、使用区分及び公印管理者(以下「管理者」という。)は、別表のとおりとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この規程の目的
朝霞市教育委員会の公印について必要な事項は、この規程の定めるところによる。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市教育委員会公印規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)