朝霞市の規程「朝霞市教育委員会公印規程」(平成3年4月1日教育委員会規程第1号) 全9条のうち2番目

朝霞市教育委員会公印規程 第2条(公印の名称等)

条文

公印の名称、形式、寸法、使用区分及び公印管理者(以下「管理者」という。)は、別表のとおりとする。

市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。

この規程の目的

朝霞市教育委員会の公印について必要な事項は、この規程の定めるところによる。

朝霞市教育委員会公印規程の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(公印の名称等)
  3. 第3条(保管)
  4. 第4条(公印台帳)
  5. 第5条(作成及び改刻)
  6. 第6条(廃止及び廃棄)
  7. 第7条(公印の取扱い)
  8. 第8条(印影の印刷)
  9. 第9条(電子印影の使用)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市教育委員会公印規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)