朝霞市教育委員会公印規程
平成3年4月1日に定められた朝霞市の規程です(教育委員会規程第1号)。いまの条文は令和3年10月1日施行のものです。これまでに12回改正されています。全9条あります。市の例規集では「教育>教育委員会」に分類されています。
この規程が定めていること(第1条・趣旨)
朝霞市教育委員会の公印について必要な事項は、この規程の定めるところによる。
条文の見出し
別表(別表(第2条関係))
条文
(趣旨)この条のページ
第1条 朝霞市教育委員会の公印について必要な事項は、この規程の定めるところによる。
(公印の名称等)この条のページ
第2条 公印の名称、形式、寸法、使用区分及び公印管理者(以下「管理者」という。)は、別表のとおりとする。
(保管)この条のページ
第3条 教育委員会印、教育長印及び教育長職務代理者印は、教育総務課長が保管する。
2 前項の職印以外の職印は、当該職にある者が保管する。
3 公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、週休日及び休日にあっては、封印又は施錠しておかなければならない。
(公印台帳)この条のページ
第4条 教育総務課長は、公印台帳(様式第1号)を作成し、全ての公印について、作成若しくは改刻又は廃棄の都度必要な事項を記載しなければならない。
(作成及び改刻)この条のページ
第5条 公印を作成し、又は改刻しようとするときは、教育総務課長の合議を経て、教育長の決裁を得なければならない。
2 管理者は、前項の規定により公印を作成し、又は改刻したときは、公印作成届(様式第2号)又は公印改刻届(様式第2号)を教育総務課長に提出しなければならない。
3 管理者は、その保管する公印について、盗難その他の事故により、公印台帳登載事項に異動を生じたときは、速やかに理由を付し教育総務課長を経て教育長に届け出なければならない。
(廃止及び廃棄)この条のページ
第6条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、公印使用廃止届(様式第2号)を付けて教育総務課長に引き継がなければならない。
2 引継ぎを受けた公印は、使用を廃止した月から5年間保存しなければならない。
3 前項の保存期間を経過した公印は、焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。
(公印の取扱い)この条のページ
第7条 管理者は、必要があると認めたときは、公印の使用その他公印に関する事務をその指定する所属職員(以下「公印取扱者」という。)に行わせることができる。
2 管理者は、前項の規定により公印取扱者を指定したときは、速やかにその職名及び氏名を教育総務課長を経て教育長に報告しなければならない。
3 公印の使用は、勤務時間中とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。
(印影の印刷)この条のページ
第8条 定例的かつ定型的で一時に多数印刷する文書のうち、公印を押印すべきものについて、管理者が適当と認めたときは、その公印の印影又はその縮小したものを当該文書に印刷して公印の押印に代えることができる。
2 管理者は、前項の規定により公印の印影又は縮小したものを印刷しようとするときは、公印印刷届(様式第3号)を教育総務課長に提出しなければならない。
3 管理者は、印刷に使用した公印の印影の原版及び印影を印刷した文書を厳重に保管し、常にその受払を明確にし、不用となったときは、当該文書等を焼却しなければならない。
(電子印影の使用)この条のページ
第9条 管理者は、事務処理上必要があると認めるときは、電子計算組織に記録した公印の印影(縮小したものを含む。以下「電子印影」という。)を使用することによって、公印の押印に代えることができる。
2 管理者は、電子印影を使用しようとするときは、電子印影使用承認申請書(様式第4号)を教育総務課長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 管理者は、電子印影を使用するときは、不正使用を防止するため電子印影に関する情報を適正に管理しなければならない。
別表
別表(第2条関係)
| 名称 | 形式 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | 使用区分 | 個数 | 管理者 |
| 朝霞市教育委員会印 | てん書こてん | 方 30 | 教育委員会名をもって発する文書 | 1 | 教育総務課長 | |
| 朝霞市教育委員会教育長印 | てん書こてん | 方 24 | 教育長名をもって発する文書 | 1 | 教育総務課長 | |
| 朝霞市教育委員会教育長職務代理者印 | てん書こてん | 方 18 | 教育長職務代理者名をもって発する文書 | 1 | 教育総務課長 | |
| 朝霞市教育委員会学校教育部長印 | てん書こてん | 方 18 | 学校教育部長名をもって発する文書 | 1 | 学校教育部長 | |
| 朝霞市教育委員会生涯学習部長印 | てん書こてん | 方 18 | 生涯学習部長名をもって発する文書 | 1 | 生涯学習部長 | |
| 朝霞市中央公民館長印 | てん書こてん | 方 24 | 中央公民館長名をもって発する文書 | 1 | 中央公民館長 | |
| 朝霞市南朝霞公民館長印 | てん書こてん | 方 21 | 南朝霞公民館長名をもって発する文書 | 1 | 南朝霞公民館長 | |
| 朝霞市北朝霞公民館長印 | てん書こてん | 方 21 | 北朝霞公民館長名をもって発する文書 | 1 | 北朝霞公民館長 | |
| 朝霞市東朝霞公民館長印 | てん書こてん | 方 21 | 東朝霞公民館長名をもって発する文書 | 1 | 東朝霞公民館長 | |
| 朝霞市内間木公民館長印 | てん書こてん | 方 21 | 内間木公民館長名をもって発する文書 | 1 | 内間木公民館長 | |
| 朝霞市西朝霞公民館長印 | てん書こてん | 方 21 | 西朝霞公民館長名をもって発する文書 | 1 | 西朝霞公民館長 | |
| 朝霞市立図書館印 | てん書こてん | 方 30 | 図書館名をもって発する文書 | 1 | 図書館長 | |
| 朝霞市立図書館長印 | てん書こてん | 方 24 | 図書館長名をもって発する文書 | 1 | 図書館長 | |
| 朝霞市博物館印 | てん書こてん | 方 30 | 博物館名をもって発する文書 | 1 | 文化財課長 | |
| 朝霞市博物館長印 | てん書こてん | 方 24 | 博物館長名をもって発する文書 | 1 | 文化財課長 | |
| 埼玉県朝霞市立朝霞○○小学校印 | てん書こてん | 方 60 | 卒業証書 | 1 | 各小学校長 | |
| 埼玉県朝霞市立朝霞○○小学校印(埼玉県朝霞市立朝霞第二小学校印を除く。) | てん書こてん | 方 30 | 学校名をもって発する文書 | 1 | 各小学校長 | |
| 埼玉県朝霞市立朝霞○○小学校長印(埼玉県朝霞市立朝霞第二小学校長印を除く。) | てん書こてん | 方 24 | 校長名をもって発する文書 | 1 | 各小学校長 | |
| 埼玉県朝霞市立朝霞第二小学校印 | れい書 | 方 18 | 学校名をもって発する文書 | 1 | 校長 | |
| 埼玉県朝霞市立朝霞第二小学校長印 | れい書 | 方 21 | 校長名をもって発する文書 | 1 | 校長 | |
| 埼玉県朝霞市立朝霞○○中学校印 | てん書こてん | 方 60 | 卒業証書 | 1 | 各中学校長 | |
| 埼玉県朝霞市立朝霞○○中学校印 | てん書こてん | 方 24 | 学校名をもって発する文書 | 1 | 各中学校長 | |
| 埼玉県朝霞市立朝霞○○中学校長印 | てん書こてん | 方 21 | 校長名をもって発する文書 | 1 | 各中学校長 |
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第5条、第6条関係)
様式第3号(第8条関係)
様式第4号(第9条関係)
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年9月30日教委規程第3号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市教育委員会公印規程」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)