朝霞市の規程「朝霞市教育委員会公印規程」(平成3年4月1日教育委員会規程第1号) 全9条のうち5番目
朝霞市教育委員会公印規程 第5条(作成及び改刻)
条文
公印を作成し、又は改刻しようとするときは、教育総務課長の合議を経て、教育長の決裁を得なければならない。
2 管理者は、前項の規定により公印を作成し、又は改刻したときは、公印作成届(様式第2号)又は公印改刻届(様式第2号)を教育総務課長に提出しなければならない。
3 管理者は、その保管する公印について、盗難その他の事故により、公印台帳登載事項に異動を生じたときは、速やかに理由を付し教育総務課長を経て教育長に届け出なければならない。
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この規程の目的
朝霞市教育委員会の公印について必要な事項は、この規程の定めるところによる。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市教育委員会公印規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)