朝霞市の規則「朝霞市教育委員会個人情報の保護に関する法律等施行規則」(令和5年3月30日教育委員会規則第2号) 全2条のうち1番目
朝霞市教育委員会個人情報の保護に関する法律等施行規則 第1条(個人情報保護管理責任者の設置)
条文
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、朝霞市教育委員会は、個人情報の適正な管理の徹底を図るため、個人情報保護管理責任者を置く。
2 個人情報保護管理責任者は、課等の長並びに朝霞市立小学校及び中学校の校長をもって充てる。
市の例規集の文言のままです(令和5年4月1日施行の条文)。
この規則の目的
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、朝霞市教育委員会は、個人情報の適正な管理の徹底を図るため、個人情報保護管理責任者を置く。
全2条の見出し
- 第1条(個人情報保護管理責任者の設置)
- 第2条(個人情報の保護に係る取扱い)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市教育委員会個人情報の保護に関する法律等施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)