朝霞市の規則「朝霞市教育委員会個人情報の保護に関する法律等施行規則」(令和5年3月30日教育委員会規則第2号) 全2条のうち2番目
朝霞市教育委員会個人情報の保護に関する法律等施行規則 第2条(個人情報の保護に係る取扱い)
条文
前条に定めるもののほか、朝霞市教育委員会が管理する個人情報の保護に係る個人情報の保護に関する法律及び朝霞市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年朝霞市条例第29号)の施行については、朝霞市個人情報の保護に関する法律等施行規則(令和5年朝霞市規則第3号)の例による。
市の例規集の文言のままです(令和5年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、朝霞市教育委員会は、個人情報の適正な管理の徹底を図るため、個人情報保護管理責任者を置く。
全2条の見出し
- 第1条(個人情報保護管理責任者の設置)
- 第2条(個人情報の保護に係る取扱い)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市教育委員会個人情報の保護に関する法律等施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)