朝霞市教育委員会個人情報の保護に関する法律等施行規則
令和5年3月30日に定められた朝霞市の規則です(教育委員会規則第2号)。いまの条文は令和5年4月1日施行のものです。全2条あります。市の例規集では「教育>教育委員会」に分類されています。
この規則が定めていること(第1条・個人情報保護管理責任者の設置)
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、朝霞市教育委員会は、個人情報の適正な管理の徹底を図るため、個人情報保護管理責任者を置く。
2 個人情報保護管理責任者は、課等の長並びに朝霞市立小学校及び中学校の校長をもって充てる。
条文の見出し
条文
(個人情報保護管理責任者の設置)
第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、朝霞市教育委員会は、個人情報の適正な管理の徹底を図るため、個人情報保護管理責任者を置く。
2 個人情報保護管理責任者は、課等の長並びに朝霞市立小学校及び中学校の校長をもって充てる。
(個人情報の保護に係る取扱い)
第2条 前条に定めるもののほか、朝霞市教育委員会が管理する個人情報の保護に係る個人情報の保護に関する法律及び朝霞市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年朝霞市条例第29号)の施行については、朝霞市個人情報の保護に関する法律等施行規則(令和5年朝霞市規則第3号)の例による。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市教育委員会個人情報の保護に関する法律等施行規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)