朝霞市の規則「朝霞市立小、中学校における出席停止の命令の手続に関する規則」(平成13年12月28日教育委員会規則第9号) 全9条のうち3番目
朝霞市立小、中学校における出席停止の命令の手続に関する規則 第3条(保護者の意見の聴取)
条文
教育委員会は、出席停止を命ずる場合には、法第35条第2項(法第49条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、あらかじめ保護者の意見を聴取しなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定により聴取を行うときは、必要に応じ、校長その他の教職員に対し、立会いを求めるものとする。
3 教育委員会は、第1項の規定による聴取を終了したときは、その概要を記載した調書を作成しなければならない。
市の例規集の文言のままです(平成20年12月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第35条第3項(法第49条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、朝霞市立小、中学校(以下「学校」という。)における出席停止の命令の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
全9条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市立小、中学校における出席停止の命令の手続に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)