朝霞市立小、中学校における出席停止の命令の手続に関する規則
平成13年12月28日に定められた朝霞市の規則です(教育委員会規則第9号)。いまの条文は平成20年12月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全9条あります。市の例規集では「学校教育」に分類されています。
この規則が定めていること(第1条・趣旨)
この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第35条第3項(法第49条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、朝霞市立小、中学校(以下「学校」という。)における出席停止の命令の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第35条第3項(法第49条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、朝霞市立小、中学校(以下「学校」という。)における出席停止の命令の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(意見具申)
第2条 校長は、法第35条第1項(法第49条において準用する場合を含む。)に規定する性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、教育委員会に当該児童生徒の出席停止に関する意見具申を行わなければならない。
2 前項の意見具申は、出席停止に関する意見具申書(様式第1号)を教育委員会に提出して行わなければならない。
(保護者の意見の聴取)
第3条 教育委員会は、出席停止を命ずる場合には、法第35条第2項(法第49条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、あらかじめ保護者の意見を聴取しなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定により聴取を行うときは、必要に応じ、校長その他の教職員に対し、立会いを求めるものとする。
3 教育委員会は、第1項の規定による聴取を終了したときは、その概要を記載した調書を作成しなければならない。
(児童生徒からの意見の聴取)
第4条 教育委員会は、出席停止を命じようとするときは、当該児童生徒から意見を聴取する機会の確保に努めるものとする。
(関係者からの事情聴取)
第5条 教育委員会は、出席停止を命じようとする場合において必要と認めるときは、出席停止に係る児童生徒の行為により被害を受けた児童生徒及びその保護者から事情を聴取することができる。
2 教育委員会は、出席停止を命じようとするときは、児童生徒の指導に関与した関係機関の職員の意見を求めることができる。
(出席停止の期間)
第6条 出席停止の期間は、児童生徒の性行不良の程度及び学校の秩序回復状況を考慮した上で、できる限り短い期間としなければならない。
(保護者への通知)
第7条 教育委員会は、児童生徒に対し出席停止を命ずる場合には、出席停止通知書(様式第2号)を当該児童生徒の保護者に交付しなければならない。
(出席停止の命令の解除)
第8条 校長は、出席停止の命令について解除することが適当であると認めるときは、出席停止の命令の解除に関する具申書(様式第3号)を教育委員会に提出するものとする。
2 教育委員会は、前項の具申書が提出された場合において、児童生徒を出席させることが適切であると認めるときは、児童生徒の保護者に対して、当該児童生徒に係る出席停止の命令を解除することができる。
3 第3条及び第4条の規定は、前項の規定による出席停止の命令の解除について準用する。
4 教育委員会は、出席停止の命令を解除する場合には、出席停止解除通知書(様式第4号)により当該児童生徒の保護者に通知しなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成20年教委規則第6号)」です。
同じ分野の制度
出典:朝霞市例規集「朝霞市立小、中学校における出席停止の命令の手続に関する規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)