朝霞市の規則「朝霞市立小、中学校における出席停止の命令の手続に関する規則」(平成13年12月28日教育委員会規則第9号) 全9条のうち8番目
朝霞市立小、中学校における出席停止の命令の手続に関する規則 第8条(出席停止の命令の解除)
条文
校長は、出席停止の命令について解除することが適当であると認めるときは、出席停止の命令の解除に関する具申書(様式第3号)を教育委員会に提出するものとする。
2 教育委員会は、前項の具申書が提出された場合において、児童生徒を出席させることが適切であると認めるときは、児童生徒の保護者に対して、当該児童生徒に係る出席停止の命令を解除することができる。
3 第3条及び第4条の規定は、前項の規定による出席停止の命令の解除について準用する。
4 教育委員会は、出席停止の命令を解除する場合には、出席停止解除通知書(様式第4号)により当該児童生徒の保護者に通知しなければならない。
市の例規集の文言のままです(平成20年12月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第35条第3項(法第49条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、朝霞市立小、中学校(以下「学校」という。)における出席停止の命令の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
全9条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市立小、中学校における出席停止の命令の手続に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)