朝霞市の規則「朝霞市子ども相談室設置条例施行規則」(平成7年9月28日教育委員会規則第4号) 全9条のうち4番目
朝霞市子ども相談室設置条例施行規則 第4条(秘密保持)
条文
職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
市の例規集の文言のままです(令和2年4月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条及び朝霞市子ども相談室設置条例(平成7年朝霞市条例第26号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、朝霞市子ども相談室(以下「子ども相談室」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市子ども相談室設置条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)