朝霞市子ども相談室設置条例施行規則
平成7年9月28日に定められた朝霞市の規則です(教育委員会規則第4号)。いまの条文は令和2年4月1日施行のものです。これまでに3回改正されています。全9条あります。この規則は朝霞市子ども相談室設置条例の細かい決まりです。市の例規集では「学校教育」に分類されています。
この規則が定めていること(第1条・趣旨)
この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条及び朝霞市子ども相談室設置条例(平成7年朝霞市条例第26号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、朝霞市子ども相談室(以下「子ども相談室」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条及び朝霞市子ども相談室設置条例(平成7年朝霞市条例第26号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、朝霞市子ども相談室(以下「子ども相談室」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(室長)
第2条 室長(条例第5条第1項に定める室長をいう。以下同じ。)は、学校教育部教育指導課長をもって充てる。
(職務)
第3条 室長は、上司の命を受け、子ども相談室の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 条例第5条第1項に定める教育相談員は、上司の命を受け、子ども相談室の業務に従事する。
(秘密保持)
第4条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(休日)
第5条 子ども相談室の休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、3日及び12月29日から同月31日までの日
2 前項の規定にかかわらず、室長が特に必要と認めるときは、臨時に休日を定め、又は休日に開室することができる。
(開室時間)
第6条 子ども相談室の開室時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、室長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(受付時間)
第7条 子ども相談室の受付は、午前9時から午後4時まで随時行うものとする。ただし、室長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(遵守事項)
第8条 室長は、子ども相談室の施設等の利用について遵守事項を定め、利用者に対して随時必要な指示をすることができる。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、子ども相談室の管理運営に必要な事項は、朝霞市教育委員会教育長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和2年3月27日教委規則第4号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市子ども相談室設置条例施行規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)