朝霞市子ども相談室設置条例施行規則

平成7年9月28日に定められた朝霞市の規則です(教育委員会規則第4号)。いまの条文は令和2年4月1日施行のものです。これまでに3回改正されています。全9条あります。この規則は朝霞市子ども相談室設置条例の細かい決まりです。市の例規集では「学校教育」に分類されています。

この規則が定めていること(第1条・趣旨)

この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条及び朝霞市子ども相談室設置条例(平成7年朝霞市条例第26号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、朝霞市子ども相談室(以下「子ども相談室」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 室長
  3. 第3条 職務
  4. 第4条 秘密保持
  5. 第5条 休日
  6. 第6条 開室時間
  7. 第7条 受付時間
  8. 第8条 遵守事項
  9. 第9条 委任

条文

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条及び朝霞市子ども相談室設置条例(平成7年朝霞市条例第26号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、朝霞市子ども相談室(以下「子ども相談室」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(室長)

第2条 室長(条例第5条第1項に定める室長をいう。以下同じ。)は、学校教育部教育指導課長をもって充てる。

(職務)

第3条 室長は、上司の命を受け、子ども相談室の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 条例第5条第1項に定める教育相談員は、上司の命を受け、子ども相談室の業務に従事する。

(秘密保持)

第4条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(休日)

第5条 子ども相談室の休日は、次のとおりとする。

 (1) 日曜日及び土曜日

 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 (3) 1月2日、3日及び12月29日から同月31日までの日

2 前項の規定にかかわらず、室長が特に必要と認めるときは、臨時に休日を定め、又は休日に開室することができる。

(開室時間)

第6条 子ども相談室の開室時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、室長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(受付時間)

第7条 子ども相談室の受付は、午前9時から午後4時まで随時行うものとする。ただし、室長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(遵守事項)

第8条 室長は、子ども相談室の施設等の利用について遵守事項を定め、利用者に対して随時必要な指示をすることができる。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、子ども相談室の管理運営に必要な事項は、朝霞市教育委員会教育長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和2年3月27日教委規則第4号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市子ども相談室設置条例施行規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)