朝霞市の規則「朝霞市子ども相談室設置条例施行規則」(平成7年9月28日教育委員会規則第4号) 全9条のうち8番目

朝霞市子ども相談室設置条例施行規則 第8条(遵守事項)

条文

室長は、子ども相談室の施設等の利用について遵守事項を定め、利用者に対して随時必要な指示をすることができる。

市の例規集の文言のままです(令和2年4月1日施行の条文)。

この規則の目的

この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条及び朝霞市子ども相談室設置条例(平成7年朝霞市条例第26号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、朝霞市子ども相談室(以下「子ども相談室」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市子ども相談室設置条例施行規則の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(室長)
  3. 第3条(職務)
  4. 第4条(秘密保持)
  5. 第5条(休日)
  6. 第6条(開室時間)
  7. 第7条(受付時間)
  8. 第8条(遵守事項)
  9. 第9条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市子ども相談室設置条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)