朝霞市の規則「朝霞市英語指導助手設置規則」(平成元年3月16日教育委員会規則第2号) 全3条のうち2番目
朝霞市英語指導助手設置規則 第2条(職務)
条文
英語指導助手は、主として次に掲げる職務に従事する。
(1) 朝霞市立の小学校の学校長の監督の下に行う担当教員の指示による外国語活動及び外国語の学習指導
(2) 朝霞市立の中学校の学校長の監督の下に行う担当教員の指示による英語の学習指導
(3) 英語担当指導主事の指示による朝霞市立の小学校及び中学校(以下「小・中学校」という。)の担当教員との連携及び協働授業
(4) 小・中学校の英語クラブ等への客員参加及び担当教員の指示による当該英語クラブ等の活動に対する指導
(5) 英語担当指導主事の指示による英語教材の作成並びに英語コンテストの運営及び審査
(6) 小・中学校からの要請による国際理解教育のための指導及び援助
(7) 英語教育及び国際理解教育に係る小・中学校間の相互連携への協力
(8) 前各号に掲げるもののほか、上司に命ぜられたこと。
市の例規集の文言のままです(令和2年4月1日施行の条文)。
この規則の目的
国際化時代に対応し、英語教育の充実と国際理解教育の推進を図るため、朝霞市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に英語指導助手を置く。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市英語指導助手設置規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)