朝霞市の規則「朝霞市英語指導助手設置規則」(平成元年3月16日教育委員会規則第2号) 全3条のうち3番目

朝霞市英語指導助手設置規則 第3条(委任)

条文

この規則に定めるもののほか、英語指導助手に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

市の例規集の文言のままです(令和2年4月1日施行の条文)。

この規則の目的

国際化時代に対応し、英語教育の充実と国際理解教育の推進を図るため、朝霞市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に英語指導助手を置く。

朝霞市英語指導助手設置規則の全文と見出し

全3条の見出し
  1. 第1条(設置)
  2. 第2条(職務)
  3. 第3条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市英語指導助手設置規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)