朝霞市英語指導助手設置規則
平成元年3月16日に定められた朝霞市の規則です(教育委員会規則第2号)。いまの条文は令和2年4月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全3条あります。市の例規集では「学校教育」に分類されています。
この規則が定めていること(第1条・設置)
国際化時代に対応し、英語教育の充実と国際理解教育の推進を図るため、朝霞市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に英語指導助手を置く。
条文の見出し
条文
(設置)
第1条 国際化時代に対応し、英語教育の充実と国際理解教育の推進を図るため、朝霞市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に英語指導助手を置く。
(職務)
第2条 英語指導助手は、主として次に掲げる職務に従事する。
(1) 朝霞市立の小学校の学校長の監督の下に行う担当教員の指示による外国語活動及び外国語の学習指導
(2) 朝霞市立の中学校の学校長の監督の下に行う担当教員の指示による英語の学習指導
(3) 英語担当指導主事の指示による朝霞市立の小学校及び中学校(以下「小・中学校」という。)の担当教員との連携及び協働授業
(4) 小・中学校の英語クラブ等への客員参加及び担当教員の指示による当該英語クラブ等の活動に対する指導
(5) 英語担当指導主事の指示による英語教材の作成並びに英語コンテストの運営及び審査
(6) 小・中学校からの要請による国際理解教育のための指導及び援助
(7) 英語教育及び国際理解教育に係る小・中学校間の相互連携への協力
(8) 前各号に掲げるもののほか、上司に命ぜられたこと。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、英語指導助手に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和2年3月27日教委規則第5号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市英語指導助手設置規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)