朝霞市の規則「朝霞市交通指導員設置規則」(平成26年2月25日教育委員会規則第1号) 全4条のうち2番目

朝霞市交通指導員設置規則 第2条(職務)

条文

指導員の職務は、次に掲げるとおりとする。

 (1) 指導員が配置される通学区域の小学校の校長(以下「校長」という。)と常に連携を図り、通学時における街頭での児童等の誘導及び指導をすること。

 (2) 小学校で行う交通安全教育に従事すること。

 (3) 市が行う交通安全に関する活動に従事すること。

 (4) 前3号に掲げるもののほか、教育長が必要と認めること。

市の例規集の文言のままです(平成26年4月1日施行の条文)。

この規則の目的

朝霞市教育委員会の定める通学区域(以下「通学区域」という。)の交通事故を防止するため、朝霞市交通指導員(以下「指導員」という。)を置く。

朝霞市交通指導員設置規則の全文と見出し

全4条の見出し
  1. 第1条(設置)
  2. 第2条(職務)
  3. 第3条(服務)
  4. 第4条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市交通指導員設置規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)