朝霞市の規則「朝霞市交通指導員設置規則」(平成26年2月25日教育委員会規則第1号) 全4条のうち3番目
朝霞市交通指導員設置規則 第3条(服務)
条文
指導員は、勤務に当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 常に服装を整え、容姿を清潔にして節度を保つこと。
(2) 常に礼儀を正し、応対は、親切、丁寧かつ迅速を旨とすること。
(3) 自己の危険防止に留意すること。
(4) 職務上取り扱った特別な事項があったときは、速やかにその状況を教育長及び校長に報告すること。
(5) 貸与品の取扱いについては、細心の注意を払い、破損することのないよう保管に留意すること。
市の例規集の文言のままです(平成26年4月1日施行の条文)。
この規則の目的
朝霞市教育委員会の定める通学区域(以下「通学区域」という。)の交通事故を防止するため、朝霞市交通指導員(以下「指導員」という。)を置く。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市交通指導員設置規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)