朝霞市交通指導員設置規則
平成26年2月25日に定められた朝霞市の規則です(教育委員会規則第1号)。いまの条文は平成26年4月1日施行のものです。全4条あります。市の例規集では「学校教育」に分類されています。
この規則が定めていること(第1条・設置)
朝霞市教育委員会の定める通学区域(以下「通学区域」という。)の交通事故を防止するため、朝霞市交通指導員(以下「指導員」という。)を置く。
条文の見出し
条文
(設置)
第1条 朝霞市教育委員会の定める通学区域(以下「通学区域」という。)の交通事故を防止するため、朝霞市交通指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(職務)
第2条 指導員の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指導員が配置される通学区域の小学校の校長(以下「校長」という。)と常に連携を図り、通学時における街頭での児童等の誘導及び指導をすること。
(2) 小学校で行う交通安全教育に従事すること。
(3) 市が行う交通安全に関する活動に従事すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育長が必要と認めること。
(服務)
第3条 指導員は、勤務に当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 常に服装を整え、容姿を清潔にして節度を保つこと。
(2) 常に礼儀を正し、応対は、親切、丁寧かつ迅速を旨とすること。
(3) 自己の危険防止に留意すること。
(4) 職務上取り扱った特別な事項があったときは、速やかにその状況を教育長及び校長に報告すること。
(5) 貸与品の取扱いについては、細心の注意を払い、破損することのないよう保管に留意すること。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市交通指導員設置規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)