朝霞市交通指導員設置規則

平成26年2月25日に定められた朝霞市の規則です(教育委員会規則第1号)。いまの条文は平成26年4月1日施行のものです。全4条あります。市の例規集では「学校教育」に分類されています。

この規則が定めていること(第1条・設置)

朝霞市教育委員会の定める通学区域(以下「通学区域」という。)の交通事故を防止するため、朝霞市交通指導員(以下「指導員」という。)を置く。

条文の見出し

  1. 第1条 設置
  2. 第2条 職務
  3. 第3条 服務
  4. 第4条 委任

条文

(設置)

第1条 朝霞市教育委員会の定める通学区域(以下「通学区域」という。)の交通事故を防止するため、朝霞市交通指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(職務)

第2条 指導員の職務は、次に掲げるとおりとする。

 (1) 指導員が配置される通学区域の小学校の校長(以下「校長」という。)と常に連携を図り、通学時における街頭での児童等の誘導及び指導をすること。

 (2) 小学校で行う交通安全教育に従事すること。

 (3) 市が行う交通安全に関する活動に従事すること。

 (4) 前3号に掲げるもののほか、教育長が必要と認めること。

(服務)

第3条 指導員は、勤務に当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 (1) 常に服装を整え、容姿を清潔にして節度を保つこと。

 (2) 常に礼儀を正し、応対は、親切、丁寧かつ迅速を旨とすること。

 (3) 自己の危険防止に留意すること。

 (4) 職務上取り扱った特別な事項があったときは、速やかにその状況を教育長及び校長に報告すること。

 (5) 貸与品の取扱いについては、細心の注意を払い、破損することのないよう保管に留意すること。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市交通指導員設置規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)