朝霞市の規則「朝霞市社会教育委員会議規則」(平成16年4月16日教育委員会規則第5号) 全5条のうち3番目

朝霞市社会教育委員会議規則 第3条(会議)

条文

会議は、朝霞市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

市の例規集の文言のままです(平成26年4月1日施行の条文)。

この規則の目的

この規則は、朝霞市社会教育委員(以下「委員」という。)の会議に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市社会教育委員会議規則の全文と見出し

全5条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(議長及び副議長)
  3. 第3条(会議)
  4. 第4条(庶務)
  5. 第5条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市社会教育委員会議規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)