朝霞市社会教育委員会議規則
平成16年4月16日に定められた朝霞市の規則です(教育委員会規則第5号)。いまの条文は平成26年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全5条あります。市の例規集では「社会教育」に分類されています。
この規則が定めていること(第1条・趣旨)
この規則は、朝霞市社会教育委員(以下「委員」という。)の会議に関し必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この規則は、朝霞市社会教育委員(以下「委員」という。)の会議に関し必要な事項を定めるものとする。
(議長及び副議長)
第2条 委員の会議(以下「会議」という。)に議長及び副議長を置く。
2 議長及び副議長は、委員の互選により定める。
3 議長は、会議を主宰する。
4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 会議は、朝霞市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 会議の庶務は、生涯学習部生涯学習・スポーツ課において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成26年教委規則第2号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市社会教育委員会議規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)