朝霞市の規則「朝霞市社会教育委員会議規則」(平成16年4月16日教育委員会規則第5号) 全5条のうち5番目
朝霞市社会教育委員会議規則 第5条(委任)
条文
この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
市の例規集の文言のままです(平成26年4月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、朝霞市社会教育委員(以下「委員」という。)の会議に関し必要な事項を定めるものとする。
全5条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市社会教育委員会議規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)