朝霞市の条例「朝霞市立図書館条例」(昭和62年6月24日条例第17号) 全4条のうち2番目

朝霞市立図書館条例 第2条(名称及び位置)

条文

図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称位置
朝霞市立図書館朝霞市青葉台1丁目7番26号
朝霞市立図書館北朝霞分館朝霞市大字浜崎669番地の1

市の例規集の文言のままです(平成24年4月1日施行の条文)。

この条例の目的

図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第1条の目的を達成するため、法第10条の規定に基づき、朝霞市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

朝霞市立図書館条例の全文と見出し

全4条の見出し
  1. 第1条(目的及び設置)
  2. 第2条(名称及び位置)
  3. 第3条(図書館協議会)
  4. 第4条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市立図書館条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)