朝霞市立図書館条例
昭和62年6月24日に定められた朝霞市の条例です(条例第17号)。いまの条文は平成24年4月1日施行のものです。これまでに3回改正されています。全4条あります。市の例規集では「社会教育」に分類されています。
この条例が定めていること(第1条・目的及び設置)
図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第1条の目的を達成するため、法第10条の規定に基づき、朝霞市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
条文の見出し
条文
(目的及び設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第1条の目的を達成するため、法第10条の規定に基づき、朝霞市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(図書館協議会)
第3条 法第14条第1項の規定に基づき、朝霞市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、朝霞市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
3 委員の定数は、7人以内とする。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成24年条例第8号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市立図書館条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)