朝霞市の条例「朝霞市立図書館条例」(昭和62年6月24日条例第17号) 全4条のうち3番目
朝霞市立図書館条例 第3条(図書館協議会)
条文
法第14条第1項の規定に基づき、朝霞市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、朝霞市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
3 委員の定数は、7人以内とする。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
市の例規集の文言のままです(平成24年4月1日施行の条文)。
この条例の目的
図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第1条の目的を達成するため、法第10条の規定に基づき、朝霞市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
全4条の見出し
- 第1条(目的及び設置)
- 第2条(名称及び位置)
- 第3条(図書館協議会)
- 第4条(委任)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市立図書館条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)