朝霞市の条例「溝沼子どもプール設置及び管理条例」(昭和63年7月25日条例第15号) 全10条のうち5番目
溝沼子どもプール設置及び管理条例 第5条(利用の制限)
条文
教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者には、子どもプールの利用を制限することができる。
(1) 感染性の疾患が認められる者
(2) 施設を汚染し、衛生上不適当と認められる者
(3) 風紀を乱すおそれがあると認められる者
(4) その他管理上支障があると認められる者
市の例規集の文言のままです(平成28年6月27日施行の条文)。
この条例の目的
本市は、幼児・児童の心身の健全な育成を図るため、溝沼子どもプール(以下「子どもプール」という。)を朝霞市大字溝沼1033番地に設置する。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「溝沼子どもプール設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)