朝霞市の条例「溝沼子どもプール設置及び管理条例」(昭和63年7月25日条例第15号) 全10条のうち6番目

溝沼子どもプール設置及び管理条例 第6条(使用料)

条文

子どもプールを利用しようとする者は、別表に定める使用料を納めなければならない。

市の例規集の文言のままです(平成28年6月27日施行の条文)。

この条例の目的

本市は、幼児・児童の心身の健全な育成を図るため、溝沼子どもプール(以下「子どもプール」という。)を朝霞市大字溝沼1033番地に設置する。

溝沼子どもプール設置及び管理条例の全文と見出し

全10条の見出し
  1. 第1条(目的及び設置)
  2. 第2条(管理)
  3. 第3条(開場期間及び利用時間)
  4. 第4条(利用者の範囲)
  5. 第5条(利用の制限)
  6. 第6条(使用料)
  7. 第7条(使用料の減免)
  8. 第8条(使用料の還付)
  9. 第9条(損害賠償の義務)
  10. 第10条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「溝沼子どもプール設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)