溝沼子どもプール設置及び管理条例
昭和63年7月25日に定められた朝霞市の条例です(条例第15号)。いまの条文は平成28年6月27日施行のものです。これまでに3回改正されています。全10条あります。市の例規集では「社会教育」に分類されています。
この条例が定めていること(第1条・目的及び設置)
本市は、幼児・児童の心身の健全な育成を図るため、溝沼子どもプール(以下「子どもプール」という。)を朝霞市大字溝沼1033番地に設置する。
条文の見出し
条文
(目的及び設置)
第1条 本市は、幼児・児童の心身の健全な育成を図るため、溝沼子どもプール(以下「子どもプール」という。)を朝霞市大字溝沼1033番地に設置する。
(管理)
第2条 子どもプールは、朝霞市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(開場期間及び利用時間)
第3条 子どもプールの開場期間及び利用時間は、次のとおりとする。
(1) 開場期間 毎年7月の第2土曜日から9月の第1日曜日まで
(2) 利用時間 午前9時30分から午後5時まで
2 教育委員会が特に必要と認めたときは、前項の開場期間及び利用時間を変更し、又は臨時に休場若しくは開場することができる。
(利用者の範囲)
第4条 子どもプールを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 小学校就学前の幼児(以下「未就学児」という。)で、成人である付添人(以下「付添人」という。)に付き添われたもの
(2) 小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。以下同じ。)の児童
(3) 未就学児及び小学校1年生から3年生までの児童の付添人
(4) その他教育委員会が適当であると認めた者
(利用の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者には、子どもプールの利用を制限することができる。
(1) 感染性の疾患が認められる者
(2) 施設を汚染し、衛生上不適当と認められる者
(3) 風紀を乱すおそれがあると認められる者
(4) その他管理上支障があると認められる者
(使用料)
第6条 子どもプールを利用しようとする者は、別表に定める使用料を納めなければならない。
(使用料の減免)
第7条 市長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めたときは、還付することができる。
(損害賠償の義務)
第9条 利用者は、利用に際し施設又は附帯設備に損害を与えたときは、これを原状に復し、又は教育委員会が相当と認める額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、子どもプールの管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成28年6月27日条例第30号)」です。
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出典:朝霞市例規集「溝沼子どもプール設置及び管理条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)