溝沼子どもプール設置及び管理条例

昭和63年7月25日に定められた朝霞市の条例です(条例第15号)。いまの条文は平成28年6月27日施行のものです。これまでに3回改正されています。全10条あります。市の例規集では「社会教育」に分類されています。

この条例が定めていること(第1条・目的及び設置)

本市は、幼児・児童の心身の健全な育成を図るため、溝沼子どもプール(以下「子どもプール」という。)を朝霞市大字溝沼1033番地に設置する。

条文の見出し

  1. 第1条 目的及び設置
  2. 第2条 管理
  3. 第3条 開場期間及び利用時間
  4. 第4条 利用者の範囲
  5. 第5条 利用の制限
  6. 第6条 使用料
  7. 第7条 使用料の減免
  8. 第8条 使用料の還付
  9. 第9条 損害賠償の義務
  10. 第10条 委任

条文

(目的及び設置)

第1条 本市は、幼児・児童の心身の健全な育成を図るため、溝沼子どもプール(以下「子どもプール」という。)を朝霞市大字溝沼1033番地に設置する。

(管理)

第2条 子どもプールは、朝霞市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(開場期間及び利用時間)

第3条 子どもプールの開場期間及び利用時間は、次のとおりとする。

 (1) 開場期間 毎年7月の第2土曜日から9月の第1日曜日まで

 (2) 利用時間 午前9時30分から午後5時まで

2 教育委員会が特に必要と認めたときは、前項の開場期間及び利用時間を変更し、又は臨時に休場若しくは開場することができる。

(利用者の範囲)

第4条 子どもプールを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 (1) 小学校就学前の幼児(以下「未就学児」という。)で、成人である付添人(以下「付添人」という。)に付き添われたもの

 (2) 小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。以下同じ。)の児童

 (3) 未就学児及び小学校1年生から3年生までの児童の付添人

 (4) その他教育委員会が適当であると認めた者

(利用の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者には、子どもプールの利用を制限することができる。

 (1) 感染性の疾患が認められる者

 (2) 施設を汚染し、衛生上不適当と認められる者

 (3) 風紀を乱すおそれがあると認められる者

 (4) その他管理上支障があると認められる者

(使用料)

第6条 子どもプールを利用しようとする者は、別表に定める使用料を納めなければならない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めたときは、還付することができる。

(損害賠償の義務)

第9条 利用者は、利用に際し施設又は附帯設備に損害を与えたときは、これを原状に復し、又は教育委員会が相当と認める額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、子どもプールの管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成28年6月27日条例第30号)」です。

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出典:朝霞市例規集「溝沼子どもプール設置及び管理条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)