朝霞市の規則「溝沼子どもプール設置及び管理条例施行規則」(昭和63年7月26日教育委員会規則第7号) 全10条のうち6番目
溝沼子どもプール設置及び管理条例施行規則 第6条(利用の手続)
条文
子どもプールを利用しようとする者は、利用券を入場の際係員に提出するものとする。
市の例規集の文言のままです(平成13年7月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、溝沼子どもプール設置及び管理条例(昭和63年朝霞市条例第15号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、溝沼子どもプール(以下「子どもプール」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「溝沼子どもプール設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)