朝霞市の規則「溝沼子どもプール設置及び管理条例施行規則」(昭和63年7月26日教育委員会規則第7号) 全10条のうち6番目

溝沼子どもプール設置及び管理条例施行規則 第6条(利用の手続)

条文

子どもプールを利用しようとする者は、利用券を入場の際係員に提出するものとする。

市の例規集の文言のままです(平成13年7月1日施行の条文)。

この規則の目的

この規則は、溝沼子どもプール設置及び管理条例(昭和63年朝霞市条例第15号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、溝沼子どもプール(以下「子どもプール」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

溝沼子どもプール設置及び管理条例施行規則の全文と見出し

全10条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(休憩時間)
  3. 第3条(未就学児の入場)
  4. 第4条(利用者数の制限)
  5. 第5条(使用料の納付)
  6. 第6条(利用の手続)
  7. 第7条(使用料減免の基準)
  8. 第8条(使用料減免の申請)
  9. 第9条(利用者の義務)
  10. 第10条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「溝沼子どもプール設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)