溝沼子どもプール設置及び管理条例施行規則

昭和63年7月26日に定められた朝霞市の規則です(教育委員会規則第7号)。いまの条文は平成13年7月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全10条あります。この規則は溝沼子どもプール設置及び管理条例の細かい決まりです。市の例規集では「社会教育」に分類されています。

この規則が定めていること(第1条・趣旨)

この規則は、溝沼子どもプール設置及び管理条例(昭和63年朝霞市条例第15号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、溝沼子どもプール(以下「子どもプール」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 休憩時間
  3. 第3条 未就学児の入場
  4. 第4条 利用者数の制限
  5. 第5条 使用料の納付
  6. 第6条 利用の手続
  7. 第7条 使用料減免の基準
  8. 第8条 使用料減免の申請
  9. 第9条 利用者の義務
  10. 第10条 委任

条文

(趣旨)

第1条 この規則は、溝沼子どもプール設置及び管理条例(昭和63年朝霞市条例第15号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、溝沼子どもプール(以下「子どもプール」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(休憩時間)

第2条 朝霞市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、条例第3条に規定する利用時間内に、利用者の健康管理及び安全確保上必要な休憩時間を設けることができる。

(未就学児の入場)

第3条 条例第4条第1号の未就学児の入場は、同号の付添人1人につき2人までに限るものとする。

(利用者数の制限)

第4条 教育委員会は、利用者の数が子どもプールの収容能力を超えるとき又は管理上必要があると認めたときは、利用者の数を制限することができる。

(使用料の納付)

第5条 条例第6条の規定による使用料は、溝沼子どもプール利用券(様式第1号。以下「利用券」という。)と引替えに納めなければならない。

(利用の手続)

第6条 子どもプールを利用しようとする者は、利用券を入場の際係員に提出するものとする。

(使用料減免の基準)

第7条 条例第7条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合の基準は、次の各号に定めるとおりとする。

 (1) 心身障害児で、身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けているもの及びその付添人

 (2) その他市長が適当であると認めた者

(使用料減免の申請)

第8条 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、溝沼子どもプール使用料減額・免除申請書(様式第2号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

(利用者の義務)

第9条 利用者は、教育長が別に定める子どもプール利用者心得を守り、係員の指示に従わなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、子どもプールの管理に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成13年教委規則第4号)」です。

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出典:朝霞市例規集「溝沼子どもプール設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)