朝霞市の規則「溝沼子どもプール設置及び管理条例施行規則」(昭和63年7月26日教育委員会規則第7号) 全10条のうち7番目
溝沼子どもプール設置及び管理条例施行規則 第7条(使用料減免の基準)
条文
条例第7条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合の基準は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 心身障害児で、身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けているもの及びその付添人
(2) その他市長が適当であると認めた者
市の例規集の文言のままです(平成13年7月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、溝沼子どもプール設置及び管理条例(昭和63年朝霞市条例第15号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、溝沼子どもプール(以下「子どもプール」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「溝沼子どもプール設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)